社会保険労務士のQ&A

こんにちは。 条文の趣旨についてご質問です。 ーー 行政…

スタディング受講者
質問日:2024年8月26日
こんにちは。

条文の趣旨についてご質問です。

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行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。(法47条の2)
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・行政庁が「指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる」というのは、何を目的に診断を受けて欲しくて「命ずることができる」という規定になっているのでしょうか。
・中でも、以下過去問において、「死亡した労働者の遺族を除く。」の部分にて、遺族を除くか除かないかを知っているかを判断させる問題があったため、遺族に対して命ずることができるか、できないかは条文の趣旨からして重要なことなのでしょうか。
・それとも、暗記力を問うための1問に過ぎないという位置づけなのでしょうか。(こちらは推測等の回答で問題ございません。)

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平成16年 労災保険法 問6 肢A
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
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宜しくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月02日
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