建築士のQ&A

都計法(法58条の2) 1項 地区計画の区域内において、~略…

スタディング受講者
質問日:2024年6月18日
都計法(法58条の2)
1項 地区計画の区域内において、~略~ 市町村長に届け出なければならなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。

5号で法29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

とありますが、法29条第1項の中にもただし書きがありこの限りではない。とあります。
この法29条1項のただし書き部分は、58条の届け出なくても良い行為に含まれますでしょうか?(否定の否定になり、届け出なければいけないという事ですか?)
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回答

建築士講座 講師
公式
回答日:2024年6月20日
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