建築士のQ&A
都計法(法58条の2) 1項 地区計画の区域内において、~略…
都計法(法58条の2)
1項 地区計画の区域内において、~略~ 市町村長に届け出なければならなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。
5号で法29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為
とありますが、法29条第1項の中にもただし書きがありこの限りではない。とあります。
この法29条1項のただし書き部分は、58条の届け出なくても良い行為に含まれますでしょうか?(否定の否定になり、届け出なければいけないという事ですか?)
参考になった 0
閲覧 7
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。