建築士のQ&A
都計法【43条第1項】(開発許可を受けた土地以外の土地におけ…
都計法【43条第1項】(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
とありますが、第一種特定工作物を新設してはならずと記載があるのに、
後で、第一種特定工作物の新設については、この限りでないと書いてあります。
許可を受けずに新設していいのか、ダメなのかわかりません??
最終的にこの限りではないと言っているので新設しても良いと解釈しても良いのかと思ったのですが、なら、なぜ1回ダメって言ってるのか 意味が良くわかりません。
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