建築士のQ&A
問題20(解説) 『法68条の3第4項より、再開発等促進区内…
問題20(解説)
『法68条の3第4項より、再開発等促進区内において、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物について、「日影による中高層の建築物の高さの制限」(法56条の2)は適用除外とならない。』
とあり、
法68条の3第4項 内には 『第56条の規定は、適用しない』とありますが、
第56条の2は 第56条では無いと言う事ですか??
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