建築士のQ&A
消防法の問題に 「消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施…
消防法の問題に
「消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。ただし、建築物は無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。」
いくつか消防法の問題に、同じ文章があります。
「・・・ただし、建築物は無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。」
この文章は、どのように解釈すればよろしいでしょうか?
また、法律としてはどこの文章にあてはまりますか?
宜しくお願い致します。
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