行政書士のQ&A

民法28 債権(3)-債権者代位権で、「ただし債権者は、債権…

スタディング受講者
質問日:2025年1月27日
民法28 債権(3)-債権者代位権で、「ただし債権者は、債権者代位権を行使して、直接自己に登記を移転するよう請求することはできない。と習った後に、債権者代位権の転用で「登記請求権の代位行使」が出て来て混乱しました。

登記請求権の代位行使の図でいうと、
「債権者Bが」「直接自己に」ではないので、債権者代位権の転用「登記請求権の代位行使」はOKということなのでしょうか。
(本来の債権者Bから転売された第三者のCが請求するから当てはまらない?しかしCから見ればCがBに対する債権者といえるように思います。CがBではなくAに請求するからOKなのでしょうか)
この辺りの違いがよくわからなかったので、整理して頂けますと幸いです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年1月27日
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