賃貸不動産経営管理士のQ&A

管理受託方式において、管理業者が、賃料回収のため、貸主に代わ…

スタディング受講者
質問日:2024年12月22日
管理受託方式において、管理業者が、賃料回収のため、貸主に代わって管理業者名義で内容証明郵便を送付すれば、弁護士法に違反する

とありますが、

上記について以下の解釈は正しいでしょうか
1️⃣内容証明郵便ではなく、普通郵便であれば弁護士法には違反しない
2️⃣内容証明郵便であっても、(管理業者が)無報酬であれば弁護士法には違反しない
参考になった 1
閲覧 9

回答

大野翠 講師
公式
回答日:2025年1月06日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。