賃貸不動産経営管理士のQ&A

令和2年問28 「期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸…

スタディング受講者
質問日:2024年9月25日
令和2年問28
「期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効である。」
この問題は「正しい」となっていますが、
後半は正しいものの前半の「3ヶ月」は「6ヶ月」ではないのでしょうか?
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月02日
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