弁理士のQ&A
2025年度合格目標 基礎力養成講座 意匠法11の講義スライ…
2025年度合格目標 基礎力養成講座 意匠法11の講義スライド中、「適用条件」の「①先願と後願の出願人が同一の者」で使用されています出願人甲と乙の事例について質問があります。
講義でご説明いただきました通り、意匠権が設定登録された甲の意匠権を乙が譲り受けても、出願人が同一とならず、3条の2の例外は適用されないですが、逆に、乙の出願Bの名義を甲に変更した場合、出願Bの査定時点で出願AとBの出願人は共に甲となるため、3条の2の例外が適用され、出願Bに係る、出願Aを引例とした3条の2の拒絶は解消することになると思いますが、この理解であっていますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
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