弁理士のQ&A

いつも大変お世話になっております。 「意匠法10 3条の2に…

スタディング受講者
質問日:2023年12月22日
いつも大変お世話になっております。
「意匠法10 3条の2による拒絶(1)」の「3 意匠法第3条の2 (2) 解説」についてご質問がございます。
「① 当該意匠登録出願の日前の意匠登録出願があること
 分割による新たな意匠登録出願、変更による新たな意匠登録出願及び補正の却下の決定があった補正後の意匠についての新たな意匠登録出願については、遡及が認められたもとの出願の出願日あるいは手続補正書の提出日を判断の基準日となります。
 有効な優先権主張を伴う場合、優先権主張の基礎となった出願の日が基準となると解されています。」
との解説がありますが、これは「当該意匠登録出願」の基準日についての記載と認識しております。
では、「日前の意匠登録出願」が分割等または優先権主張を伴っている場合はどのような対応となるのでしょうか。
例えば、「日前の意匠登録出願(親出願)」→「当該意匠登録出願」→「日前の意匠登録出願を分割した子出願」の順の場合です。

宜しくお願い致します。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年12月22日
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