弁理士のQ&A

関連意匠における新規性喪失の適用判断について質問させてくださ…

スタディング受講者
質問日:2024年4月08日
関連意匠における新規性喪失の適用判断について質問させてください。
10条8項では、関連意匠と同一類似の意匠については、関連意匠の出願が放棄等された場合を除いて、新規性喪失しなかったものとして審査する旨の規定がありますが、
10条2項では、本意匠が放棄等された場合の例外規定はありません。
本意匠が放棄されても新規性喪失しないけれども、関連意匠が放棄されると新規性を喪失するということでしょうか?

例えば基礎意匠Aイ→関連意匠Bロ→関連意匠Cハ、となっているときに、
Cハの審査において、基礎意匠Aを放棄しても3条1項1号2号に該当しないけれども、関連意匠Bを放棄すると該当することになるということでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年4月08日
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