弁理士のQ&A
特許協力条約第24規則24.2の規定で、記録原本の受理の通知…
特許協力条約第24規則24.2の規定で、記録原本の受理の通知は国際事務局から出願人、受理官庁、国際調査機関にされるとのことですが、
22.1(g)の規定では国際事務局が指定官庁に記録原本の受理について通報している場合の記載があります。
指定官庁にも受理の通知(通報?)がされるということでしょうか。これは、条約の何条の規定のことでしょうか。
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