弁理士のQ&A
特許協力条約9 国際調査機関について質問です。 「補充国際調…
特許協力条約9 国際調査機関について質問です。
「補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。」と規定されており、その旨ご解説されています。
この点に関して、補充国際調査の請求は国際事務局に対して行い、手数料も国際事務局に支払う旨の内容が特許庁のサイトに記載されていました。
国際事務局に対して行うことも可能なのでしょうか。法改正か何かあったのでしょうか。ご解説お願いします。
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