弁理士のQ&A
以下の問題の具体例を教えて欲しいです。 「国際出願の優先権…
以下の問題の具体例を教えて欲しいです。
「国際出願の優先権の基礎となる出願に、欠落要素又は部分が完全に含まれていることを受理官庁が認めた場合であっても、いったん付与された国際出願日を変えることなく欠落要素又は部分を補充することは、常にできない。」
解説は、「引用補充を行えば国際出願日に変更は生じません(規則20.6(b))」となっており、回答は「×」になっています。
例えば、「優先権の主張を伴う出願(B)が、優先権の基礎となる出願(A)の記載に基づいて引用補充されれば、(B)の出願日が繰り下がらない」のであれば理解できますが、
「優先権の基礎となる出願」が国際出願日を変えることなく引用補充することができる具体例がイメージできません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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