弁理士のQ&A

特許協力条約4 国際出願(2)において解説されている、第十二…

スタディング受講者
質問日:2023年5月14日
特許協力条約4 国際出願(2)において解説されている、第十二規則の「12.1 国際出願をするために認められる言語」と「12.3 国際調査のための翻訳文」について質問があります。12.1(a)において「国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。」とあり、国際出願の言語は 管轄国際調査機関が認める言語、国際公開の言語である言語のうち受理官庁が認める言語と解説されています。

このことを考えると、受理官庁が認める言語は、国際公開の言語と読めるためため、「12.3 国際調査のための翻訳文」の「(iii) 国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、12.1(a)の規定に基づき受理官庁が認める言語」という部分がよくわかりません。
また、12.3 (a)ですべて満たす言語のうちに「(ii)国際公開の言語」とあるのに、(iii)の「国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか」という部分とあるのですが、互いに矛盾しているように読めてしまうのですが、どのように考えればよいでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年5月15日
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