弁理士のQ&A
商標法(国内出願)12 その他の拒絶理由の講義について質問さ…
商標法(国内出願)12 その他の拒絶理由の講義について質問させてください。
商標法8条1項は、無効理由ですが拒絶理由でないとのことでした。
講義で説明があったように、誤って後願が先に登録されてしまった場合に4条1項11号が適用できないので、代わりに本項を適用して無効にできる、というのは理解できました。
そうであっても、なぜ本項は拒絶理由に設定されていないのでしょうか?(拒絶理由でもあり無効理由でもある、という形だと問題があるのでしょうか?)
そもそも拒絶理由でないと、審査段階で後願を弾くことが出来ないのではないでしょうか?
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