弁理士のQ&A

商標法(国内出願)12 その他の拒絶理由の講義について質問さ…

スタディング受講者
質問日:2024年1月22日
商標法(国内出願)12 その他の拒絶理由の講義について質問させてください。
商標法8条1項は、無効理由ですが拒絶理由でないとのことでした。

講義で説明があったように、誤って後願が先に登録されてしまった場合に4条1項11号が適用できないので、代わりに本項を適用して無効にできる、というのは理解できました。

そうであっても、なぜ本項は拒絶理由に設定されていないのでしょうか?(拒絶理由でもあり無効理由でもある、という形だと問題があるのでしょうか?)

そもそも拒絶理由でないと、審査段階で後願を弾くことが出来ないのではないでしょうか?
参考になった 1
閲覧 5

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年1月22日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。