弁理士のQ&A

[国際商標登録出願について] 問題 3  国際登録の名義…

スタディング受講者
質問日:2023年5月04日

[国際商標登録出願について]
問題 3
 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされる

→○

問題 9
国際登録に基づく商標権については、指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

→×
解説
国際登録に基づく商標権については、商標権の分割をすることができません(68条の23で24条不適用)。したがって、国際登録に基づく商標権については、指定商品又は指定役務が2以上あるときであっても、指定商品又は指定役務ごとに分割することはできません。よって誤りです。


[防護標章登録出願について]
問題 4
 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割して移転したときは、その商標権に従って移転する。

解答:×
 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従って移転しますが(66条2項)、本問の場合、商標権を分割して移転しています。したがって、分割した時点で、防護標章登録に基づく権利は消滅します(66条1項)。よって誤りです。

[お伺い]
防護標章登録出願については、分割できないことを理由に、分割移転できないとの回答となっています。
一方、国際登録に基づく商標権については、分割できないにも関わらず、分割移転ができるとの回答となっています。
かかる回答の違いについて、考え方をご教示いただけますでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年5月04日
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