弁理士のQ&A

学習プラン(短答式)学習フロー 2024年度合格目標のパリ条…

スタディング受講者
質問日:2023年11月26日
学習プラン(短答式)学習フロー 2024年度合格目標のパリ条約3 優先権(2)の講座について質問です。
複合優先については、実用新案等には規定がないとのご説明がありましたが、これは、第4条F(部分優先等の規定も含め)については、実案、意匠、商標には不準用との理解で合っていますでしょうか。すなわち、複合優先や部分優先があった場合、特許以外は、優先権が否認され、又は出願の拒絶の処分がされることはパリ条約上認められるという理解で合っていますでしょうか。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年11月26日
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