弁理士のQ&A
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└ 弁理士 基礎・短答合格コース[2023年度試験対応]
└ 商標法(国内出願)17 団体商標制度
└ 問題 1
お世話になっております。
再質問恐れ入ります。
「準用されている訳ではない」とのご説明をいただきましたが、そう致しますと、根拠条文は、『7条2項で読替「適用」する3条1項柱書』とでもなるのでしょうか。「準用」との相違は、どのような点であると理解すれば良いのでしょうか、ご教示の程、どうぞよろしくお願い致します。
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