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第41条の5 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録…
スタディング受講者
質問日:2024年8月18日
第41条の5
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
本規定を踏まえると、利害関係人は、商標権の設定登録料(一括若しくは前期分割登録料)の納付に加え、商標権の後期分割登録料の納付も可能と考えて良いでしょうか?
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伊藤 講師
公式
回答日:2024年8月18日
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