弁理士のQ&A
お世話になっております。 ・弁理士 └ 弁理士 基礎・短…
お世話になっております。
・弁理士
└ 弁理士 基礎・短答合格コース[2023年度試験対応]
└ 著作権法22 著作隣接権(2)
└ 問題 4
本問の根拠条文が100条となっており、解説文では「この規定において、その放送内容が著作物であることは要件になっていません。」とのご説明ですが、これは何か判例等(又は過去問の公式正解)の根拠等があるのでしょうか。また、本条以外にも、『著作物性がないものについても著作権法上の権利が及ぶ規定』というものがあるのでしょうか。著作物性に関しては、著作権侵害訴訟の際にもその前提として判断されるのが通常で、著作物性がないのであれば、当然、著作権等の侵害にはなり得ない、との理解をしておりましたが、そうではないという事でしょうか。
なお、この質問欄の[単元]項目にある単元名「著作者隣接権」も、正しくは「著作隣接権」ではないでしょうか。併せてご確認の程、よろしくお願い申し上げます。
参考になった 1
閲覧 34
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。