弁理士のQ&A

意匠法6 IIー(3)について質問です。先使用権の「意匠登録…

スタディング受講者
質問日:2025年1月08日
意匠法6 IIー(3)について質問です。先使用権の「意匠登録出願に係る意匠を知らないで、その意匠若しくはこれに類似する意匠を創作した者から知得して」の具体例が正しく理解できておりません。この場合、先使用権者を有するであろう者が、意匠を創作している必要はないため、本問の事例はこれに該当すると考えてしまいました。
そこで、理解を正しくするため確認したいのですが「意匠登録出願に係る意匠を知らないで」とは、先使用権を有するであろう者の実施に係る「その意匠」が意匠登録出願されることをその者が知っていたかどうかではなく、その者が「意匠登録出願の対象とされた意匠を知らないで」ということでしょうか? そうだとすると、その次に来る「その意匠若しくはこれに類似する意匠を創作した者から知得して」ということと両立できないように思えます。より良い理解ができるように、具体例などをまじえて教えていただきたく、よろしくお願いします。
参考になった 1
閲覧 6

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月09日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。