弁理士のQ&A
6-2 先願主義 II-(2)について質問です。一度設定登録…
6-2 先願主義 II-(2)について質問です。一度設定登録された意匠権は、無効審決で49条で初めから意匠権がなかったものとみなされるのは理解できるのですが、9条1項の先願の地位までなくなるとまでは文言上読み取ることができず、また、9条3項についても、出願が放棄、取り下げ、却下、または、拒絶査定、審決が確定したときに先願の地位がなくなることを規定しているにとどまると思います。そのため、本問の場合のように、一度登録された乙の意匠ロの9条1項の先願の地位は消滅せず、甲の意匠権の無効理由として主張できるのではないかと考えましたが、いかがでしょうか?
また、甲が正当権利者であるとする根拠が、雑誌で発表していた事実だけであるため、乙がこの雑誌発表から意匠イを値得して自己の意匠として出願したなどの事情がないので、弱いように思われました。
そのため、甲の意匠権に対して乙の意匠ロに基づく9条1項違反の無効理由を主張して、権利行使制限の主張をすることを考えましたが、この辺の理解の妥当性も教えていただきたく。よろしくお願いします。
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