弁理士のQ&A

論文試験での意匠法や商標法における準用条文に関して、たとえば…

スタディング受講者
質問日:2024年5月25日
論文試験での意匠法や商標法における準用条文に関して、たとえば(15条で準用する特38条)のような書き方をするのが標準的だと思いますが、
準用されていることは覚えているものの、意匠法の何条で準用されているのかがなかなか見つけられない時に、

①時間を少しかけてでも条文番号を探す
②(準特38条)のように、準用先の条文番号だけを記載する
③(__条で準用する特38条)のように、条文番号をいったんあけて記載して、最後に時間がもし余れば条文番号を探し、余らなければ穴あきの状態で提出する

の3つの選択肢があるかなと思いましたが、どれが望ましいでしょうか
よろしくお願いします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年5月25日
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