弁理士のQ&A

いつもお世話になっております。 「特許法(国際出願)4 国内…

スタディング受講者
質問日:2025年1月05日
いつもお世話になっております。
「特許法(国際出願)4 国内公表」の、以下のレッスン内容について質問です。

ーー引用ーー
 特許法第186条第1項各号は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認める場合に、閲覧等の請求を認めない書類を挙げており、特許法第186条第1項第1号は、特許権の設定登録前、又は出願公開前の特許出願の願書、明細書等を挙げています。
 国際特許出願は、国際出願の際の書類又はその翻訳文が、通常の特許出願における願書、明細書等とみなされるため(184条の6)、これらの書類については特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めれば、特許法第186条第1項第1号の規定により閲覧等の請求を認める必要がないと読むことができます。
 しかし、外国語特許出願の外国語で作成された願書、明細書等については、特許法第186条に規定がありません。
ーー引用終わりーー

質問:引用文末の「外国語特許出願の外国語で作成された願書、明細書等については、特許法第186条に規定がありません」について、186条1項1号では単に「外国語特許出願の外国語で作成された願書、明細書」と明文化されてないという理解でよいでしょうか?
 もしくは、上記引用の理解が間違っていることであれば、もう少し詳しく解説をお願いできますでしょうか?
 
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2025年1月05日
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