弁理士のQ&A

8-11 商標法(国内出願)11 4条1項各号(4) に関し…

スタディング受講者
質問日:2024年11月24日
8-11 商標法(国内出願)11 4条1項各号(4) に関してですが

4条1項16号「商品の品質⼜は役務の質の誤認を⽣ずるおそれがある商標」

の例として、例)商標「北海道ポテト」︓指定商品「じゃがいも」があげられ、
商標「北海道ポテト」は「北海道産のじゃがいも」と需要者が認識するため、北海道産以外のじゃがいもとの関係で、品質を誤認するおそれがあり指定商品を「北海道産のじゃがいも」と補正する必要があると解説されていますが、以下の疑問を抱きました。

この「商品の品質」に関して、
例えば「うまい棒」や「おいしい牛乳」の「うまい」や「おいしい」或いは「高性能」「デラックス」のような主観的に人によって評価の分かれるものであっても品質に入り、品質の誤認が生じる恐れがあり指定商品の補正をしないと商標登録が認められないといったことになるのでしょうか?

3条1項3号に列記されている「商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、⽤途、形状、⽣産若しくは使⽤の⽅法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」のようにある程度客観的に定まるものでなければ指定商品を補正したところで意味が無いようにも思えました。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年11月24日
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