弁理士のQ&A

・問題 甲の商標登録出願に係る著名商標イと乙の商標登録出願に…

スタディング受講者
質問日:2023年5月02日
・問題
甲の商標登録出願に係る著名商標イと乙の商標登録出願に係る商標ロは、同一の商標であり、それぞれの指定商品も同一である。この場合において、同日に両出願があったとき、甲及び乙の協議が成立しなかった場合においても、甲は特許庁長官が行う公正な方法によるくじの結果を問わず、イについて商標登録を受けることができる場合がある。

・回答

同一の商品について使用をする同一の商標について同日に二以上の商標登録出願があったときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができ(8条2項)、協議が成立しなかった場合には、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができます(同条5項)。しかしながら、本問の場合、甲の出願に係る商標イは著名商標です。したがって、乙のロは、他の拒絶理由(4条1項10号)に該当し拒絶査定となります。その場合、第8条第3項の規定の通り、乙の出願は拒絶査定が確定し、第8条第2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされます。したがって、甲は特許庁長官が行うくじの結果を問わず、イについて商標登録を受けることができる場合があります。よって正しいです。

・疑問
上記において、8条の判断は特許庁長官が行うものであり、審査官による審査には入っていないと考えています。

にも関わらず、特許庁長官による8条の判断の前に、審査官による著名性の判断がなされることはあるのでしょうか?


この問題を、どのように理解すれば良いのかわからず、お伺いします
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2023年5月02日
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