弁理士のQ&A

大変お世話になっております。 いつも、わかりやすい講義を提供…

スタディング受講者
質問日:2024年9月24日
大変お世話になっております。
いつも、わかりやすい講義を提供していただきまして、ありがとうございます。

弁理士 論文対策コース[2025年度試験対応]の「3-3 意匠法 法上の意匠と意匠の類似」の「問題Iの模範答案 設問(1)」の記載内容について、教えていただきたいことがございます。

文章の最初に、「意匠法第3条第1項柱書は、工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができるとしている。また、・・・」とあります。
この、「次に掲げる意匠を除き、」について、文面上、「次に」が後の記載に無いため、法文上の文言であることはわかるのですが、なにかハッキリしない印象を受けています。

この場合、下記のように、かぎかっこ等で引用を示したほうが良いのでしょうか。
意匠法第3条第1項柱書は、「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる」としている。

または、模範答案の記載でもと、考えてしまいます。
ただ、「次に掲げる意匠は除かれる」ことになるので、後の記載に対して、「言及していない例外はどうなるのか」と考えると、なんともわからなくなります。

お忙しいところ、大変申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年9月24日
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