弁理士のQ&A
3-3法上の意匠と意匠の類似に着いて質問です。 問題Ⅱ(2…
3-3法上の意匠と意匠の類似に着いて質問です。
問題Ⅱ(2)
準用する特許104条が解答にあると思います。「仮にキーホルダーXの意匠が意匠イに類似するなら3条1項3号の無効理由を有する」とありますが、そもそも、カラビナとキーホルダーは物品と機能がちがうので、非類似で、該当することはないと思うのですが、どういうことなのでしょうか。
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