弁理士のQ&A

3-3法上の意匠と意匠の類似に着いて質問です。 問題Ⅱ(2…

スタディング受講者
質問日:2024年8月24日
3-3法上の意匠と意匠の類似に着いて質問です。

問題Ⅱ(2)
準用する特許104条が解答にあると思います。「仮にキーホルダーXの意匠が意匠イに類似するなら3条1項3号の無効理由を有する」とありますが、そもそも、カラビナとキーホルダーは物品と機能がちがうので、非類似で、該当することはないと思うのですが、どういうことなのでしょうか。
参考になった 1
閲覧 6

回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年8月24日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。