税理士のQ&A
配偶者控除の計算パターンに係る不等号について。 トレーニン…
配偶者控除の計算パターンに係る不等号について。
トレーニングの解説にも書いてありましたが、配偶者の税額軽減にかかる計算パターンのうち、(2)①と(3)については、不等号を正確に記載するようにとのことでした。
ここで、(3)については条文に沿う表現となるように、納付税額が0となる場合に「以下」となるような不等号をつけるということで理解できるのですが、(2)①は配偶者の法定相続分と1億6000万円のうち、いずれか大きい金額を採用するわけなので、=がつくのはどちらでも良いと感じました。
「最低保証額なので」という解説では理解できず、詳しい説明をいただけると助かります。
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