税理士のQ&A
問題2では、一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合が問わ…
問題2では、一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合が問われており、この解説(解説①ロおよびハ)にて、一般贈与財産にかかる贈与税額が配偶者乙の、特例贈与財産に係る贈与税額が子Aの贈与税額控除額と示されています。
この計算は、贈与財産に生前贈与加算の対象財産以外のものが混在していないケースのものであり、仮に贈与財産に生前贈与加算の対象財産以外のものが混在した場合(例えば問題2において令和3年7月7日の被相続人甲からの株式の贈与のほかに、令和3年4月14日※1に被相続人甲からの現金2,000,000円※2の贈与があったような場合)、一般贈与財産にかかる贈与税額を、さらに生前贈与加算の対象財産の割合(6,000,000円/(6,000,000円+2,000,000円))で按分するという理解で相違ないでしょうか?
※1相続開始前3年を超える贈与を意図しています。
※2居住用の資金ではない前提
また、上記に相違ない場合、こうした問題は頻出ではないためトレーニングに含まれていないのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
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