税理士のQ&A

消費税法において、 事務所等と事業所等は、どのように使い分…

スタディング受講者
質問日:2022年9月07日
消費税法において、

事務所等と事業所等は、どのように使い分けるのでしょうか?

例えば、国内取引の判定において、
利子を対価とする金銭の貸付の場合
貸付け又は行為を行う者もその貸付け又は行為に係る「事務所等」の所在地

となっており

特定仕入れにおいては、
ロ事業者が国外「事業所等」で行う特定仕入れのうち。。。

となっています。

それぞれどのような定義に則り、使い分けをおこなっているのでしょうか?

よろしくお願いします。

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年9月07日
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