税理士のQ&A
消費税法において、 事務所等と事業所等は、どのように使い分…
消費税法において、
事務所等と事業所等は、どのように使い分けるのでしょうか?
例えば、国内取引の判定において、
利子を対価とする金銭の貸付の場合
貸付け又は行為を行う者もその貸付け又は行為に係る「事務所等」の所在地
となっており
特定仕入れにおいては、
ロ事業者が国外「事業所等」で行う特定仕入れのうち。。。
となっています。
それぞれどのような定義に則り、使い分けをおこなっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
参考になった 2
閲覧 64
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。