税理士のQ&A
臨時販売場周りの消費税について、学習を進める途上において、ど…
臨時販売場周りの消費税について、学習を進める途上において、どうにもイメージが固まらなくなってしまったため、質問させていただきます。
臨時販売場の具体例として、外航クルーズ船内の売店、設置期間については、クルーズ船などが動いている期間、と講座内ではありましたが、平成30年6月の国税庁消費税室の輸出物品販売場に関するQ&Aにおいて、
輸出物品販売場には、次の種類があります。
1 一般型輸出物品販売場
その販売場を経営する事業者がその販売場においてのみ免税販売手続を行う輸出物 品販売場をいいます(消令 18 の22一)。
2 手続委託型輸出物品販売場 その販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が、免税販売手続を代理して行う輸出物品販売場をいいます(消令 18 の22 二)。
また、上記のほか、外航クルーズ船等が寄港する港湾の港湾施設内に、場所及び期限を定めて臨時の販売場を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限ります。)が、事前に所轄税務署長の承認を受けるなど一定の要件を満たす場合に、当該販売場で免税販売を行うことができる臨時販売場の制度があります(消法8⑧⑨)。
とあったため、外航船関係の臨時販売場とは、外航クルーズ船内に設置されるものではなく、外航クルーズ船等が寄港する港において設置されることが想定されているものではないかと思うのですが、この具体例は適当なものなのでしょうか? 検索しても、出てくる具体例は港湾に設置された臨時販売場ばかりなのですが…。
国際線の機内販売などでも免税とされていますが、これも臨時販売場…?
また、臨時販売場の設置の有無、外国寄港中、国内寄港中等で、船内売店等における消費税の掛かり方(課税か不課税か免税か、外国の消費税法が適用されるか等)に違いがあるかについても、余り確信が待てないため、教えて頂けると助かります。
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