税理士のQ&A
課税の対象(法4①) 国内において事業者が行った資産の譲渡等…
スタディング受講者
質問日:2024年11月07日
課税の対象(法4①)
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く。)には、消費税を課す。って書いてますが、
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。) には、消費税を課する。
どちらの方正しいですが、これは条文だと思いますが、間違ったらよくなさそうです、
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