税理士のQ&A

問題2のS生命保険契約ですが 契約者乙 受取人Bとなっており…

スタディング受講者
質問日:2022年9月06日
問題2のS生命保険契約ですが
契約者乙 受取人Bとなっており、
被相続人、受取人以外が負担者となっているので
贈与税の課税対象であり、相続による
みなし取得にはならないのではないでしょうか。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2022年9月06日
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