税理士のQ&A

生命保険金と定期金に関する権利について基本的な理解ができない…

スタディング受講者
質問日:2023年4月08日
生命保険金と定期金に関する権利について基本的な理解ができない点があり質問します。

知人が契約した生命保険会社の個人年金で、「80才を超えた場合に年金(定期金)を支給し、80才に達する前に死亡した場合は、死亡給付金を支給する」という契約がありました。

この知人が、定期金給付事由発生前(80才になる前)に死亡した場合の相続税法上の論点について考えた際、当該契約は法3条の4の定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)のように思われるのですが、「生命保険契約」に該当するか否か判断がつきません。
(契約の名称からは年金(定期金)のように見えますが、名称から判断するのは理解をする上で正しいアプローチではないと考えます。)

生命保険契約か否か判定するためには、どの条文・施行令等を参照するか、または基本的な考え方に誤りがありましたらこれによらず、正しい考え方(フローチャート?等があれば)をご教示ください。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年4月10日
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