税理士のQ&A
生命保険契約の計算の順序について確認させて下さい。 例)契約…
生命保険契約の計算の順序について確認させて下さい。
例)契約者:被相続人甲
保険料負担者:甲1/2、父(存命)1/2
保険金受取人乙
保険金A、契約者貸付金B、措置法70の非課税C、生命保険の非課税D
とすると、適用の順序は、次のどちらが正しいでしょうか。
①(A-B)×1/2-C-D
②A×1/2-B-C-D
要は按分が入るタイミングが契約者貸付金の控除前か後かの違いです。
理屈でいえば、②が正しいと考えています。なぜなら、契約者貸付金は甲の債務であり、①で計算してしまうと、その債務を父も一部負担しているかたちとなり、父から乙への贈与税の計算上も甲の契約者貸付金が関係してきてしまうからです。
ただ、某予備校の相続税の講師に確認したところ、①が正しいと説明いただきました(実際予備校の模範解答もそのようになっています)。
根拠は、基本通達3-9「(1) 被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及び当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする。」です。
つまり、何よりもまず契約者貸付金を控除してから、相続税・贈与税を考えましょうということだそうです。
ただ、個人的にしっくりこず、先生のご意見をお聞かせいただけると幸いです。
ちなみに、テーマ別演習7の問題7総合問題の「T生命保険」の解答をみると、上記②の方式で解答が作られているように思います。この場合は按分が1なので順序が違っても最終値が変わりませんが、1/2按分であれば①か②かで解答が変わってきてしまいます。
どうぞ、よろしくお願いします。
以上
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