税理士のQ&A
税制改正セミナーの内容について質問です。 金又は白金の地金…
税制改正セミナーの内容について質問です。
金又は白金の地金が200万円以上であれば高額特定資産に該当する、という内容の記述の中に以下がありました。
「なお、この200万円以上の判定は、課税期間が1年に満たない場合は、金又は白金の地金等の額の合計額を年換算して、判定していきます。」
上記はつまり、金又は白金の地金の仕入れ等を行った課税期間が1年でないときは、年換算(xx/12)して200万円の判定を行う、という意味で合っていますでしょうか。
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