税理士のQ&A

小規模事業者に係る納税義務の免除の特例では 「その課税期間中…

スタディング受講者
質問日:2024年7月19日
小規模事業者に係る納税義務の免除の特例では
「その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。」
新設合併では「合併があった日の属する事業年度における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。」
新設法人では「基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。」
と、少しづつ違いがあるのをなかなか覚えられません。

「(特定資産の譲渡等を除く。)」の記載が小規模事業者の免除の特例のみ記載がないのですがなにか意図があるのでしょうか?または、ここにも(特定資産の譲渡を等を除く。)と書いてしまっても良いものでしょうか?
「国内において行った課税資産の譲渡等」と「における課税資産の譲渡等」も、どちらで回答しても問題ないものでしょうか。それとも、暗記ツールのように書き分ける必要があるものでしょうか。
また、納税義務が免除されない期間についても、新設法人では「事業年度に含まれる各課税期間」となり、新設合併は「事業年度」と事業年度なのか課税期間なのかに違いがありますが、実際の解答として、例えば新設法人の際に「事業年度」、新設合併の際に「事業年度に含まれる各課税期間」と記載するなど同じ期間を指していれば減点はないでしょうか。

暗記ツールの小さな表記の揺れが、問題ない物なのか、それとも、違いを覚えるべきものなのか判断に迷うものが多く、問題ないものにかける労力を減らせればと思いますので他にも複数の書き方があるがどちらでも問題ないものなどあれば教えていただければと思い舞うs。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年7月26日
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