税理士のQ&A

法人成りの基準期間について 第二問の問1での基準期間がないと…

スタディング受講者
質問日:2024年6月04日
法人成りの基準期間について
第二問の問1での基準期間がないという解答になっていますが法人成したのであれば個人事業主時代の課税売上高が基準期間となるのではないのでしょうか?
本来設問に個人事業主時代の課税売上高が示されるべきではないのでしょうか?


スタディングをもとにして説明します!
法人成りした場合の基準期間は、組織変更前の法人の解散や組織変更後の法人の設立にかかわらず、組織変更前後の法人は同一法人とみなされます。そのため、基準期間は組織変更前の法人の期間を継して続使用します。

参照元
納税義務者2<WEBテキスト>

スタディング以外も調べて説明します!
法人成りとは、個人事業主が法人を設立して事業を行うことを指します。法人成りした場合、消費税の課税事業者かどうかを判断する基準期間は、法人設立の前々事業年度となります。具体的には、法人設立初年度の基準期間は個人事業主としての前々年の売上高が基準となります。これにより、設立初年度から消費税の課税事業者となるかどうかが決まります。また、設立2年目以降は法人としての前々事業年度の売上高が基準となります。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年6月06日
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