税理士のQ&A
問一(1)について、課税仕入れの定義は事業として他の者から資…
問一(1)について、課税仕入れの定義は事業として他の者から資産の譲渡等を受けること、注2で他の者が事業としてその資産を〜となっています。
個人における事業の定義として、反復、継続、独立して資産の譲渡等を行うというものがあったと思いますが、今回の居住用家屋の販売は反復などするものではないことから事業には該当しないと思うのですが、なぜ課税資産の譲渡等、および課税仕入れに該当するのでしょうか?
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