税理士のQ&A

直前対策第1回のF12ページ(2)②で、 外国法人の発行する…

スタディング受講者
質問日:2023年7月05日
直前対策第1回のF12ページ(2)②で、
外国法人の発行する社債の購入手数料が「課税資産の譲渡等のみに要する課税仕入れ」に区分されているのは、非居住者の発行するものであり利子を対価とする非課税資産の輸出等に該当するためでしょうか?

また同じページの(2)①国内上場株式(投資目的で取得したもの)の証券会社に対する購入手数料は「その他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に区分されていますが、
直前対策第2回のF8ページ7.で、保有目的で取得した株式の証券会社に対する購入手数料は「共通課税仕入れ」に区分されています。

これは、保有目的によって区分するという理解でよろしいでしょうか?
また通常試験では保有目的が明記されるのでしょうか?

区分がいまいち理解できておらず、ご教示いただけますと幸いです。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年7月08日
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