税理士のQ&A
第一問問一(1)について、ご質問があります。 2 課税仕入…
第一問問一(1)について、ご質問があります。
2 課税仕入れになるかどうかの(注)で「課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、非課税とされるもの以外のものをいうため、居住用建物の売買は、課税資産の譲渡等に該当する。」とありますが、居住用建物は非課税ではないのでしょうか。
また、この問題において居住用建物の部分がもし土地であった場合も同じような回答になるのでしょうか。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
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