税理士のQ&A

お世話になります。 繰り返しとなりますが、以下の質問につい…

スタディング受講者
質問日:2024年9月11日
お世話になります。

繰り返しとなりますが、以下の質問について、確認させていただきたい点がございます。

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お世話になります。

「吸収合併があった場合の中間申告1 Training」問題1について質問です。

解説文の「ただし、その被合併法人特定課税期間が3月未満の場合(一月中間申告、三月中間申告)や確定日までに確定しなかった場合は、被合併法人特定課税期間の前課税期間を計算の基礎とします。」について、「確定日までに確定しなかった場合」に該当するのではないかという質問になります。

①被合併法人A社の確定申告期限は令和5年11月30日
②合併法人B社の確定日は1月中間申告なので令和5年10月31日

そのため、被合併法人特定課税期間における消費税額が確定日までに確定しておらず、「被合併法人特定課税期間の直前の課税期間」である「令和3年10月1日~令和4年9月30」が解答でないかと考えたのですが、どの点が間違っているのでしょうか?

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

【回答】

 テキスト吸収合併があった場合の中間申告1Sec2被合併法人の確定消費税額の計算の基礎となる課税期間2.特例の補足のところに、確定日のご説明があります。
確定日とは、各中間申告対象期間の末日を指します。ただし、一月中間申告の場合で課税期間開始の日から2月以内のものについては、前課税期間の確定申告書を提出していないことが考えられます。したがって、一月中間申告の場合の課税期間開始の日から2月以内の場合は、課税期間開始の日から2月を経過する日を確定日といいます。例えば、3月決算法人で4月分の一月中間申告の場合の確定日は、5月31日となります。

 これを本問に当てはめますと、9月決算法人で10月分の一月中間申告の場合の確定日は、11月30日となります。

 ご質問に当てはめますと次のとおりとなります。
①被合併法人A社の確定申告期限は令和5年11月30日
②合併法人B社の確定日は1月中間申告なので令和5年11月30日

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【今回の質問】

「これを本問に当てはめますと、9月決算法人で10月分の一月中間申告の場合の確定日は、11月30日となります。」

→「9月決算法人」とありますが、合併法人B社は3月決算法人なので、10月1日は合併法人の課税期間開始の日ではないと思います。

まずは、ここまで合っていますでしょうか?

「したがって、一月中間申告の場合の課税期間開始の日から2月以内の場合は、課税期間開始の日から2月を経過する日を確定日といいます。例えば、3月決算法人で4月分の一月中間申告の場合の確定日は、5月31日となります。」

→10月1日は合併法人の課税期間開始の日ではないため、上記の特例は適用されず、確定日は、原則通り、令和5年10月31日になるのではないのでしょうか?

ご回答にあるテキストは何度も読みましたので、上記の思考のどの点が間違っているのか、具体的に教えていただけますと幸いです。

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なお、本問が合併事業年度の翌事業年度であることを踏まえれば、解答そのものは理解できました。

しかしながら、当質問に対するご解説内容に疑問が生じましたので、そちらに対する質問をさせていただいております。

宜しくお願い致します。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年9月11日
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