税理士のQ&A

事業者でない個人に支払報酬と同様の金銭の支出をした場合の仕入…

スタディング受講者
質問日:2024年3月29日
事業者でない個人に支払報酬と同様の金銭の支出をした場合の仕入税額控除について、質問です。

以下のケースでは、当法人は仕入税額控除できるのでしょうか?

1.当法人について
 建設業及び不動産業を行っており、不動産事業の一環で不動産売買の仲介を行っています。

2.内容
この度、事業者でない個人同士の土地の売買の仲介をすることになりました。
 この売買の仲介には、当法人だけではなく、地元の口利きの事業者ではない個人(以下、A氏といいます。)も間に入り、無事売買契約を結ぶことができました。
その報酬として、当法人はその土地の売主、買主双方から相当金額を受領し、その受領金額の一部をA氏に謝礼金(A氏が事業者ではないため、名目は謝礼金、実質は報酬)という形で支払いました。
この場合の謝礼金の取り扱いは、当法人の立場から、消費税法上どうなるのでしょうか?
ご教授お願いします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月30日
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