税理士のQ&A

調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の、簡易課税制度選択届…

スタディング受講者
質問日:2024年4月23日
調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の、簡易課税制度選択届出書の提出制限に関する質問です。

課税事業者選択不適用届出書についての届出の制限を受ける場合、新設法人又は特定新規設立法人のその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の仕入れ等をを行なった場合には、3年縛りが適用されると思いますが、

元々、課税事業者であり、基準期間の課税売上高が5千万円以下の課税期間において、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等を行った日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出し、翌課税期間より簡易課税制度を適用する事は可能でしょうか?

この場合、還付を受けた後に、3年縛りを回避出来そうに思えます。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年4月24日
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