税理士のQ&A

納税義務の免除の特例3のトレーニングについてです。 解法では…

スタディング受講者
質問日:2024年3月13日
納税義務の免除の特例3のトレーニングについてです。
解法では甲社第1期から納税義務を判定していっております。それは第2期の納税義務の判定で特定期間の課税売上高を税抜にする必要があるかという視点で判定を行う必要があるからと認識しておりますがそれで合っていますでしょうか。

本問にて甲社(税込経理)となっており、その時点で税込であると思うのですが如何でしょうか。

ご教授頂ければと思います。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年3月14日
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