税理士のQ&A
「2.受益者等が不存在となった場合(法9の4②)」についてで…
「2.受益者等が不存在となった場合(法9の4②)」についてですが、課税要件として「次の受益者となる者が委託者又はその次に受益者等となる者の前の受益者等の親族である時」と定められています。次の受益者が親族かどうか分からないと贈与税を課税できないので、課税タイミングでは次の受益者が判明しているものと理解したのですが、その場合でしたら、わざわざ受託者に贈与税を課税せず、次の受益者に直接贈与税を課税した方がシンプルだと思いますが、なぜこのような回りくどいルールになっているのでしょうか。
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