税理士のQ&A

受益者等が存しない信託について、その信託の受益者等になる者が…

スタディング受講者
質問日:2024年1月18日
受益者等が存しない信託について、その信託の受益者等になる者がその信託の委託者の親族ではなくその信託の委託者の他人の場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?
(法人税の支払いだけで贈与税や相続税を回避できるのでしょうか?)

また、【補足 課税関係の留意点】の第二段落で「したがって、その後において受益者等が存することになった場合でも、特に課税関係は生じさせないこととしています。」とありますが、法9の4①および法9の4②のいずれのケースにおいても、受益者等が存することとなった場合(法9の5)は贈与税が課税されるように読み取れます。【補足 課税関係の留意点】の記載のように、課税関係が生じないケースはどのような場合か例示していただけると助かります。

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2024年1月20日
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