税理士のQ&A
具体例-3 保証期間付定期金に関する権利 被相続人甲は、父…
具体例-3 保証期間付定期金に関する権利
被相続人甲は、父の死亡を保険事故として生前、保証期間付終身年金契約に基づき年金の給付を毎年1,500千円ずつ受けていたが、3回給付を受けた後に死亡した。(予定利率 年1.0%)
残存期間は7年であり、継続受取人である配偶者乙が毎年同額を受け取ることとなった。
なお、保険料は、被相続人甲と配偶者乙が2分の1ずつを負担している。
<参 考> 予定利率年1.0%の7年に応ずる複利年金現価率 6.728
解答
配偶者乙
保証期間付定期金に関する権利
1,500,000×6.728× 1/2=5,046,000円
この問題の解答を読んでも理解できない点があります。
父の死亡を保険事故としとした保証期間付終身年金契約なので、父死亡時に2分の1については、配偶者乙からの贈与があったものとして贈与税が課税されていると思われます。
この場合、その時点で、被相続人甲の本来の財産になったと考えられませんか?その場合、配偶者乙の課税価格算定上2分の1(1,500,000×6.728× 1/2)をする必要が無いように思えます。
あるいは、被相続人甲は配偶者乙からの贈与があったものとして贈与税が課税されているのなら、相続税法3条2項但書、5条3項但書、6条4項但書の趣旨から配偶者乙が負担した保険料に関して相続人甲が配偶者乙から保険料を引き継いだものとして捉えられ、同様に配偶者乙の課税価格算定上2分の1(1,500,000×6.728× 1/2)をする必要が無いように思えます。
本問の場合は、被相続人甲の本来の相続財産になっていなく、相続税法6条4項但書等とは適用場面が異なるということかと思われますが、非常に理解し難い部分なので分かりやすくご教示お願いいたします。
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